賃貸借トラブル(アパート・マンションのトラブル)

賃貸借トラブル(アパート・マンションのトラブル)

 

✔建物明渡し請求【賃貸人側】

✔原状回復費用支払債務の不存在確認請求【賃借人側】

✔未払賃料請求【賃貸人側】

✔原状回復費用請求【賃貸人側】

✔賃借物件修理費用立替金請求【賃借人側】

✔有益費償還請求【賃借人側】

 

 当事務所では、これまでにも様々な「不動産賃貸借トラブル」について、各事案に見合った方法で解決してまいりました。(居宅・店舗・アパート・一軒家・駐車場等)
 

 
 賃貸人様からのご相談で、よくある「明渡し請求訴訟」につきましては、被告からの移送申立による必要的移送(民事訴訟法19条)の問題がありますので、事案を見ながら示談・調停・訴訟・即決和解(民訴275条の「起訴前和解」 (注)民法上の和解ではありません。)のいずれの方法によるべきかを検討することになります。
 
 「即決和解(起訴前和解)」は、聞きなれないかもしれませんが、相手方と訴訟をしないですむように行う裁判所での和解手続を指します。

 明渡しのような「為す債務」については、金銭債務と違い、公証役場で作成する公正証書では強制執行することができないのです。その点、即決和解が成立すれば、万が一の不履行の場合でも、すぐに強制執行に移ることが可能です。
 
 事前にトラブルの相手の方と連絡が取れる場合には、即決和解についても検討の余地がありますので、ご相談ください。

 

 

 賃借人様からのご相談の代表例は、「原状回復費用支払債務不存在確認請求」です。

 (少し長い事件名ですが・・)

 これは、「原状回復費用の債務は金○○円以上は存在しない」ということの主張(債務すなわち賃貸人からの請求の全部又は一部の不存在)についての確認を求めるものです。

 退去時の原状回復費用について、「大家さん側から過大な金額を請求された」あるいは「この請求は不当請求ではないか」といった疑問が生じた場合には、お気軽にご相談ください。
 「敷金返還請求」の問題についても「原状回復費用請求」の問題と表裏一体の問題として併せて検討させて頂きます。

 

 また、上記のような訴訟の被告案件がありましたら、ご相談ください。案件により、答弁書のみの作成や訴訟代理を承ります。(利益相反のケース等、事案によってはお受けできないこともあります。)

 

 なお、建物の事例をご紹介しましたが、駐車場や農地が対象となる場合でも対応可能ですので、ご相談ください。
 

 

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賃貸借トラブル(アパート・マンションのトラブル)に関わる過去事例

 
 【駐車場賃貸借契約の更新及びその調印(立会い)】
 (契約書作成支援及び調印取付けの調整  賃貸人から)
⇒ 本件は係争事案ではないが、駐車場(土地)のオーナーの方が入院したため、そのご子息から更新手続のご依頼のお話を頂いた。
 オーナーの方が過去に作成された契約書を基に当事者の良好な関係性が維持できるよう、必要最小限の手入れ(加除修正)を行う方向で更新手続の支援をし、調印の取付け(立会い)を行った。

 
 

 【建物土地明渡請求及び(付帯請求としての)未払賃料請求の即決和解の申立】
 (簡裁代理 申立人=賃貸人側)
⇒ 明渡し対象は店舗であり、相手方は個人事業者という事案。訴訟を避けたい依頼者と一括払いができない相手方とを調整し、不履行の場合に強制執行につなげることのできる裁判所での即決和解を提案した。
 物件目録に記載する自動車駐車スペースの特定を工夫した。
 
 

 【未払賃料請求】
 (簡裁訴訟代理 原告=賃貸人側)
⇒ 被告賃借人は残置物を残したまま、いわゆる夜逃げ(住民票も異動)をしていたが明渡しには協力してくれたため、未払賃料請求のみ受任したところ、被告への送達ができず、裁判所から現地調査を命じられた。
 現地調査の際、近隣のお店に出入りしていた被告本人と偶然出会ったため、話しかけて本人確認を行った。治安に不安な土地柄でもあり、調査は難航したが被告本人の近親者からの協力もあり、勝訴後の回収まで結果を出すことは出来た事案であった。