書類作成支援(家事事件・民事事件を含む)

書類作成支援(家事事件・民事事件を含む)

 
⇒(家裁への提出書類作成)

 

 【相続放棄手続】

 

 放棄期限(相続を知った時から3ケ月)の間際になって、慌てて放棄の手続を行うこともあるかと思います。

 しかし、放棄をすることによるリスクやデメリットもあります。(たとえば民法940条には相続人全員が放棄することによってもなお「管理義務」が残るとあります。また、放棄によって処分権がなくなります。)

 放棄の効果について検討することなく、手続だけをしても、後悔のもととなりかねません。
 
 そこで、関連する他の相続についても(放棄の有無の)調査を行う等して、なるべくお客様自身で放棄の是非についてご検討いただいた上で、手続を行うことをお勧めします。

 民法940条の相続放棄者の管理責任を問われないようにするためにも、「生前対策」を(ご一緒に)考えましょう。

 

 中には「承認」又は「放棄」の決断が出来ない場合に、財産を調査する期間を伸ばしたいという方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」の制度もございますので、併せてお尋ねください。

 
 

 【相続放棄申述有無の照会申請】

 

 相続人は、他の(先順位・同順位の)相続人が放棄をしたか否かについて調べることができます。その他、被相続人に対する利害関係人(債権者)からも照会できます。次順位相続人として相続放棄をするため、先順位放棄者の放棄についての情報が必要な方もいらっしゃるかと思います。
 詳しくは、当事務所へお尋ねください。

 

 

 【不在者財産管理人の選任申立】

 

① 遺産分割をしたいけれど、次のようなことで困っているというご相談が見られます。

✔相続人の中に行方不明者がいる(生死不明)

✔相続人の一部と連絡がとれない(たぶん生きていると思うが)

✔相続人の連絡先がわからない

 

② 行方不明者名義の土地について、長年固定資産税を代わりに支払いながら管理占有をつづけているという方から、次のようなご相談をいただくこともあります。

✔行方不明者名義の土地を(時効取得で)自己名義にしたい

✔行方不明者を相手(被告)として裁判(訴訟)ができるか
 
上記①②のような場合に前提として必要となる手続が「不在者財産管理人の選任申立」であります。

 

 年齢や状況から既に死亡していると推定されるケースでも、戸籍上死亡の事実が確認されない限りは、「不在者」として扱われます。「不在者」の生死が7年間不明のケースでは、「失踪宣告」を行うこともできます。その場合、7年後に「死亡認定」となり、管理人の業務を終了させることができます。

 

 「不在者財産管理人」の選任申立時に、希望する「候補者」を記載することはできますが、事案によっては(とくに不在者を被告とする訴訟事案では)家裁が選任した専門職(弁護士等)が就任します。

 また申立後、まとまった額の予納金(事案・裁判所により違いはありますが30万円~100万円程度)が必要となります。そのほか、手続に必要となる費用・報酬につきましては、個別にお問合せください。

 

 

 【子の氏の変更の許可申立】

 

 離婚に関する登記手続(「財産分与」による移転登記)や離婚協議書の作成の支援等のご依頼をいただく際に、併せてご検討いただくことがあります。(もちろん、お客様自身でも行えるものです。)

 

 


 
⇒(法務局への提出書類作成)

 
 【法定相続情報の一覧図の作成・申出】

 

 第三者機関(金融機関や官公署等)に対し、相続関係を証明する必要がある際、戸籍謄本等の提出に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出すれば足りるケースも出てまいりました。「相続登記」や「相続した預貯金の解約・払戻し手続」をご依頼の際、必要に応じて一覧図の作成も併せてご依頼いただければ幸いです。(相続関係説明図と似ていますが別物です。)
 いったん相続関係を把握したい場合や提出先が多い場合にお勧めします。

 

 


 
⇒(公証役場への提出書類作成)
 

 【信託契約書作成支援】
 
 家族間・親族間で行える信託スキーム及びその目的実現のための条項案をご提案します。
 ※委託者の方の意思表示の担保ができることにより、銀行での信託口口座のスムーズな開設につながります。また契約書の紛失等の防止のためにも私文書ではなく「公正証書」での作成をお勧めしております。
 
 ②相続問題 参照

 

 【任意後見契約書作成支援】

 

 判断能力がなくなる前に、将来(認知症等により判断能力が衰えたときに)ご自身の財産管理や身上監護を含めたお世話をしてくれる方を「任意後見人」の受任予定者としてあらかじめ選び、その方と双方で「任意後見契約」と「見守り契約」をします。
 後日、判断能力が衰えたときに「任意後見監督人」が選任され、その時から発効する旨の定めをします。
 なお、任意後見契約は「公正証書」でしなければならない(任意後見契約に関する法律第3条)ため、私文書のままでは発効しません。この契約が発効する際、「任意後見監督人」に関しては、家庭裁判所で「職業任意後見監督人」を選任しますので、「任意後見人」以外にも監督人の報酬がかかるのが実情です。
 
 そのあたりを考慮して、財産の一部について「家族間の信託制度」を活用(又は併用)することも可能ですので、あわせてご相談ください。

 

 

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書類作成支援に関わる過去事例

 
 【請負代金請求】 
 (簡裁本人訴訟  原告=請負人側)
⇒ 原告と被告の双方が自営業。  訴額が金50万円未満のため、当職の報酬(依頼者から見たコスト)を抑えてほしいとの要望があったため、苦肉の策として本人訴訟書類作成支援を選択。
 双方が本人訴訟のため、双方とも職権で当事者尋問(民訴207条)となった。
 
 

 【小型船舶等の引渡し請求】
 (本人和解の支援)
⇒ 簡裁代理権の範囲内の事案であったが、お世話になっているお客様のため、当事務所を訴外和解の送達場所として、相手方の本人確認、意思確認のための支援をした。
 
 

 【(工事)請負代金請求】
 (地裁 被告=施主側)
⇒ 請負契約書の内容から考えると無理筋であったが、過去の訴訟経験を活かし自力で相手(原告)と闘いたいとの希望により、本人訴訟を支援した。内容証明郵便を提出後に相手(請負業者)は請求額を下げてくれた。準備書面、陳述書等の作成支援を(提出)1回分いくらといった報酬体系で行った。
 原告側には弁護士が就いており、被告本人は尋問期日で裁判官の質問の趣旨を理解し切れなかったようであり、当職としても本人訴訟の厳しさを痛感した事案であった。