過去事例一覧

当事務所の過去事例一覧

 当事務所で承った過去事例一覧です。

 
≪不動産売却・任意売却、建築等に関する登記及び訴訟の過去事例≫
 

 【不動産売却支援】及び【売買による所有権移転】
 (31条業務)(登記 売主から)
 ⇒  二束三文でしか売れない(と当初思われていた)縦割りの区分建物(いわゆる「棟割長屋」)とその敷地について、所有者とかかわりのある隣県の司法書士から、「売れそうな物件なら売却(支援)をお願いしたい」との連絡を受けた。
  そこで、当職は最終的な決済の登記までに必要となる一連の事務について、司法書士法施行規則31条業務として、「委任契約書」を作成したうえで受任することにした。
  一連の事務というのは、不動産仲介の業者や解体業者、室内外の動産の撤去業者の選定や査定・見積の依頼、土地家屋調査士の方への土地境界確定測量の依頼等も含めた(売買による)所有権移転登記の業務である。
 しかし区分建物の一方の壁を残したまま、他方の対象物件のみを解体するというのは現実的ではない。また反対隣の所有者の住所地に出向いて挨拶をしたが、解体に不安や抵抗感をお持ちの様子であったため、こちらから恐る恐る話を切り出していった。
 皆様のご協力のもと、何とか解体することなく、建物現況引き渡しでの物件売却とその日取りが決まった後は、決済当日までにゴミの撤去が間に合うよう現地に足を運んで状況確認を行った。また、取り壊し時期の合意書の作成支援をした。
  決済日までに当職は、ゴミの撤去前後の室内の様子が(動産を含めて)わかるような写真を撮り、売主の方に郵送し、決済時にも確認のためお見せした。

 
 
 【売買による農地の所有権移転】
 (契約書作成支援・その登記 買主から)
 ⇒  売買契約書の作成を支援し、農地法3条許可を条件に○か月後に決済を行う段取りを調整した。本件では、まず行政書士として農地法3条許可申請を行い、日程や決済場所について当事者(売主6名・買主1名)の希望を調整したうえで(農地の)近辺の金融機関を会場として、「密」にならないように20分から30分毎交代で、対象地数筆の農地の売却の決済を行った。
  
 
 
 【合意書の作成支援】
 (契約書作成支援 新居に関しては登記)
 ⇒  敷地内に新居を建てるにあたり、隣地との間に境界標がないため、境界の位置について争いが生じた。土地家屋調査士の方に対象地周辺を測量してもらい、官民立会いを経て、境界確定測量図を作成して頂いた。お隣同士で相互に境界位置の認識が異なっていたが、当事者同士での協議の末、面積を手掛かりに境界が定まり、当職の方で、境界付近の塀の撤去時期について定めた合意書の作成支援を行った。(合意書に図面を合綴した。)

 
 
 【不動産売却支援】及び【売買による共有持分全部移転】
 (31条業務) (登記 売主側(のみ)の登記申請代理人)
 ⇒ 旗竿地(本件では前面道路に2mに満たない間口で接道している土地)の所有者が、道路側の宅地(共有者ABC)について、相場を超える坪単価にて買い取りたいと希望していたことから、宅地上の未登記空家を売主側の費用負担で解体して売却した事案である。
  売主側には当職の紹介にかかる仲介業者及びAに対しては法定代理人、買主側には仲介業者の代わりに代理人弁護士が就いていたが、売買契約書には、あえて売主側の指定司法書士にて移転登記を担当する旨の特約を記載していなかったこともあり、買主の希望する司法書士の方で移転登記申請を行った。(買主側の司法書士は、移転登記を担当することについて当初は遠慮する動きも見えたが、「買主様の希望」という理由で直前に担当の意思表示をされたため急きょ連携を要することとなった。)
  もし旗竿地の所有者が不動産仲介業者を立てて、その業者からAの法定代理人に買受申出をしていれば、売主指定司法書士で移転登記を担当するような流れになったとしても不思議ではない。
 共有者の1名Cは、遠方で足が悪く、決済への参加が難しかったため、親族であるBに対し、決済での書類の受渡しや着金確認に関する代理権を与える旨の委任状を事前に準備していた。これにより、買主側の司法書士も、売主Cが決済に来ていなくとも安心して手続きを行えたようである。

 
 
 【その他業務】及び【売買による所有権移転】
 (売主作成の売買契約書のチェック)  (登記 売主から)
 ⇒ 大手企業から自社の店舗建物を敷地所有者へ売却するための登記依頼を受けた。
 固定資産納税通知書に記載された不動産を確認し、自治体に問い合わせたところ、店舗建物に付着した物置部分が未登記であることが判明した。
 売買契約書(案)の物件表示欄には、物置部分が記載されていないため、担当者に確認をとったところ、売買契約書にも物置部分を記載して確実に敷地所有者に引き渡したいとのご希望があったため、土地家屋調査士の方につなげて建物表題部変更登記(附属建物新築)をして頂いた。変更登記前の建物図面は県外の土地家屋調査士作成のものであったが、遠方のため、近場の調査士の方に主たる建物と敷地を含め一から作成してもらうこととなった。
 
 

 
 
 【相手抵当権者負担となる登記報酬の交渉】及び【抵当権抹消登記手続請求】
 (地裁 原告=所有者側)
 ⇒ 不動産売却のため、抵当権抹消登記の義務者側費用を交渉。遠方にいる抵当権者(法人不動産業者)が登記済証を紛失していたが、交通費をかけて(不動産登記法の)本人確認情報を作成するよりも抹消登記手続請求訴訟を提起してもらう方が良いとのことであった。
 
 
 【古い(明治)時代の抵当権登記の抹消登記手続請求】
 (交渉・簡裁訴訟代理 原告=所有者側)
 ⇒ 抵当権者の相続人(多数)の内、近場の相続人数人に解除のお願い(ハンコ代と引き換え)を持ちかけたが、とある大企業提示の高額なハンコ代で解除取引した経験のある方が当職の提示金額に難色を示されたため、交渉を諦め、土地Aの抵当権者相続人らに対し「消滅時効」の主張(援用)をし、土地B(抵当権者甲・乙)の抵当権者乙相続人らに対して「弁済」を主張をするため、弁済供託(10名分)を行った。
 訴訟で「登記抹消手続」を求めるにも、「消滅時効」とすべきか「弁済」とすべきかの検討を必要とし、法務局との間でも都度の打合せを行った。
 
 
 【古い抵当権登記の抹消手続】
 (供託申請代理・登記)
 ⇒ 担保権者の行方不明による休眠担保権の抹消の事例。抵当権者の氏名につき、設定当時(大昔)の登記官のミスがあった可能性も否定できず、行方不明と言えるか否かの判別に迷った。(念のため法務局に相談したが、職権更正はできないとの回答であった。)
 
 
 【古い(昭和・戦前)時代の抵当権登記の抹消登記手続請求】
 (交渉・簡裁訴訟代理 原告=所有者側)
 ⇒ 将来の土地売却に備え、あらかじめ依頼者が抹消登記手続を希望した事案。登記記録から抵当権者の住所と土地所有者の住所は近いと思われたため、まず登記義務者に抹消登記についての交渉をすることから始めた。設定時の登記済証が無かったとしても「事前通知」の方法によれば・・・と考えていたが、抵当権名義人の相続人(ご年輩者)は、設定当時の状況を関知していないこともあり、そもそも共同申請に前向きではなかったため、先に抹消登記手続の請求訴訟から行うことにした。
 珍しい(同時にありがたい)ことに訴訟提起後、裁判官から連絡があり、訴状の請求趣旨等の記載について(確実な登記に繋げるため)打合せの機会を設けて頂いた。
 
 
 【個人金融業者に対する抹消登記及び報酬の交渉】
 (報酬に関する交渉を含めた登記業務)
 ⇒ 根抵当権抹消登記申請(登記済証は紛失)のため、相手個人業者にお会いし、根抵当権の解除に協力して頂いた。
 どちらが登記済証を紛失したかについて若干争いがあったが、書き留め送付の証拠などが出てきた結果、個人の金融業者の印鑑証明書代を含め登記権利者の費用負担で個人金融業者の本人確認情報を作成し、抹消登記申請を行った。
 
 
 【自己破産・免責申立】及び【任意売却支援】 
 (交渉)(地裁)(31条業務)(登記)
 ⇒ 個人再生により圧縮される残債務(5分の1にしたら金300万円程度)でも、約3年間では依頼者の返済が困難であったため、自己破産・免責申立を行ったところ、破産管財人が就任した。本件不動産(築30年居宅・宅地)には各銀行の仮差押え(登記)が付着している。
 ご家族の共有持分の仮差押え(登記)については、破産財産に対するものではないため、破産開始決定によっても失効せず(破産法42条2項解釈による)、各債権回収会社等への解除のお願いが必要であった(ハンコ代と引き換えに)。
 破産申立前に依頼人の所有(共有持分含む。)不動産を任意売却する手段も考えられたが、ご家族(共有持分権者)との連絡状況や、付近エリアの取引事例が少ないことを考慮して、不動産を換金せず、そのまま申立を行った。ご家族の共有持分が入っている建物との同時売却でなければ買受人を探しづらいということも案件複雑化の要因であった。
 破産管財人からのご依頼で不動産売買契約書の作成支援(法施行規則第31条)も行った。
 
 
 【真正なる登記名義回復による持分全部移転】
 (登記)
 ⇒ ご夫婦の共有名義で表題登記、保存登記を行った後、依頼者の方がご夫婦の勤務状況を見なおし、奥様持分を旦那様へ移転する手続きを希望されたため、受任した。
 
 
 【所得税の住宅ローン控除を受けるための贈与による所有権移転】
 (登記)
 ⇒ 建物の取得者(受贈者)について「ローン控除を受ける者」以外のご家族も候補に入れるかどうかの意思確認を行った。
 依頼者のお父様の土地建物の全部又は一部を贈与(及びその登記)後、住宅ローンを組み、リフォーム(増改築)を行うもの。(⇒建物の価値が大幅に増加する。)
 
 
 【交換契約書作成支援】
 (契約書作成支援及びその登記)
 ⇒ 個人と業者の間で近隣の土地を交換するため、交換契約書の作成支援を行い、交換による所有権移転登記申請を行った。
 本件については、契約当事者の一方が交換差益を支払うことはないとの内容で作成支援を行った。
 
 
 【任意売却支援】及び【抵当権登記抹消登記手続請求】
 (財産管理契約に基づく31条業務)(交渉・簡裁訴訟代理 原告=所有者側) (登記)
 ⇒ 取引事例が多いとは言えないエリア。地方銀行のローン、県及び市の差押えが複数付いている不動産(倉庫)の事例。
 任意売却のための配当表作成支援(法施行規則31条の業務)を行った。物件付近の仲介業者にも査定依頼してみたところ、倉庫を解体した上での更地売却を勧められたが、解体費用がかからないように倉庫を活かした売却をして頂ける仲介業者を選定することにした。
 決済に間に合うように抵当権(消滅済の可能性大)登記を抹消すべく、相手との交渉を経て、抹消請求訴訟を提起した。また、買主に土地の境界を納得してもらうため、境界標の明示(+説明)について土地家屋調査士に依頼した。
 受任後、本人の仕事に欠かせない自動車(トラック)に市の差押えがなされたが、市に連絡して任意売却の予定を伝えたところすぐに解除してもらえた。(このことは、依頼者の生活リズムの維持に寄与できたのではないかと思う。)
 

 

≪相続・遺言・信託・遺産分割(調停申立書作成支援)に関する過去事例≫
 
 【(家族間の)信託条項のご提案】
 (公証役場 書類作成支援)
 ⇒ 父母が認知症になった場合に備えて、空家となるのを予防するため、父母名義の居住用不動産や一部の金銭を家族が管理、運用、処分できるようにしたいとのご意向に基づき、信託スキーム及び信託条項案をご提案(組成)し、3回の打合せを経て、公正証書の作成支援を行った。
 受益者代理人や信託監督人、事務処理代行者にはそれぞれの特性があるため、選任の有無や選任方法については慎重な検討が必要である。
 
 ⑤書類作成支援 参照

 

 
 【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き(その1)】
 (31条業務の遺産承継業務)
 ⇒ 相続人3人のうち、被相続人の妻と子からすると他方の子1人とは長期間接触がないため専門家の力を借りたいとのこと。相続人代表者に手紙を書いてもらい、他の相続人にも会って頂けるよう文面についてアドバイスをした。
 
 
 【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き (その2)】
 ⇒ 依頼者とその亡兄弟の代襲者「おい・めい」は長期間、接触が無かったが、居場所も判明し、遺産分割の見込が出てきたため、当職でひそかに面会場所(喫茶店)のセッティングを行った。被代襲者である弟(依頼者の)が行方不明となり両者は疎遠になっていた事案である。
 
 
 【ゆうちょ銀行(貯金)の相続による解約、払戻し手続き (その3)】
 ⇒ 兄弟又はその者の子(代襲相続人)への相続であり、相続人が9名と多い事案であるが、依頼者は、自分以外の8名に法定相続分を分配したいとのご希望があり、分配についてもめることは無かった。
 
 
 【遺言書作成支援】
 (公証役場 書類作成支援)
 ⇒ 公正証書遺言の相続や遺贈の内容を考えて頂く中、とりわけ「付言事項」に注力。遺言をした理由と想いについて、遺された方に伝わるような文言になるようアドバイスをした。遺言者の死後、遺言執行者である相続人の方から、「銀行での解約・払い戻し手続きの際、銀行員の方から『心のこもった良い遺言ですね。』と誉められました」と喜んで頂くことができた。   
 付言事項という法的な効力以外のものもあるのとないのとでは遺言の価値に違いが出てくるかもしれないとの実感を得た事案である。
 
 

 

 

 

≪会社法人設立・商業法人登記に関する過去事例≫
 
 【会社法人設立】
 (公証役場 ・ 登記)
 ⇒ 外国籍の方の岡山への進出も増えているようである。(理由としては、「大きな災害もなく過ごしやすい」「適度な人口」「ジーンズ発祥の地」という場所柄的なものが多いという印象です。)
  そのため、電子定款認証時や登記申請時には、外国籍の方の氏名の記載方法の問題に突き当たることがあり、たとえば公証役場では通った字体も、法務局では通らない(カタカナ表記に直させられた)ということも経験している。
  確実な登記(内容)の実現のためには局側の事情も知る必要があるため、登記照会は欠かせない。
 
 
 【商業法人登記】
 (登記)
 ⇒ 配偶者が死亡したため、亡配偶者が代表をつとめていた会社をたたみたいというご要望をお持ちの方から会社の解散、清算人就任、清算結了の登記のご依頼を受けた。
 ご希望に応じて税理士の方をご紹介させていただいたが、税理士の方と書類(計算書等)のやりとりをする中で、清算段階における税務と登記実務の関連(順序等)が分かり、改めて連携の大切さが分かった事案でもある。
 
 
 【設立相談】及び【設立登記】
 (相談)(登記)
⇒ 設立に必要な資金調達のため、外国籍の方の金融機関への融資相談に同行し、必要な範囲で説明の補助をした。
 その後、電子定款を作成し、株式会社の設立手続を行ったが、融資相談の段階から関わることで、事業目的等を把握しやすくなり、スムーズな手続を行うことができた。
 
 

 


 
≪簡裁代理・本人訴訟支援に関する過去事例≫
 
 【不当利得返還請求(過払金請求)の判決に基づく債権執行】
 (地裁・簡裁  申立人かつ原告=消費者側)
 ⇒ 消費者金融(債務者)のメインバンクの口座への差押え及び第三債務者への取立訴訟の提起(民事執行法157条)が奏功し、債務者(相手方)から連絡が有り、満額回収することが出来た。その後、取立の訴訟は取り下げた。
 
 
 【保険金請求】
 (調停代理・簡裁訴訟代理・地裁   申立人かつ原告=消費者側)
 ⇒ 依頼者(消費者)は本人訴訟も視野に入れておられたが、証拠しだいでは、無理筋となる可能性もあった。被告(保険会社)に顧問弁護士が就き、調停に当該弁護士が出席したが、和解ができない事案のため訴訟で勝ち切って頂くしかないとのことであった。職権による裁量移送ではなかったものの、被告の申立てにより地裁へと裁量移送(民訴18条)されたため、以降は本人訴訟支援に切り替えざるを得なかった。
 
 
 【建物明渡し請求及び(付帯請求として)未払賃料請求】
 (簡裁訴訟代理・交渉 原告=賃貸人側)
 ⇒ 明渡しの対象が店舗。家賃の滞納を理由として契約解除を行い、勝訴判決を経て、任意退去の要請をした。親族の方のご協力を得て明渡しに至ったことを確認した。賃貸人の代わりに退去の立会いまで行った。
 
 
 【原状回復費用の債務不存在確認請求】
 (交渉・調停代理  申立人=賃借人側)
 ⇒ 1年半程、賃借人にとって大家さんに対し、お世話になった思いがあるため、訴訟ではなく民事調停を選択した。一軒家のため土地・建物が対象。
 事実関係(下水の配管の詰まりの原因が申立人の使用方法のみにあるのか)を調査し、隣の部屋の住人の方に、陳述書の作成に協力して頂いた。期日1回で無事成立し、当事者双方にとても満足してもらったと実感した。
 
 
 【トイレ修理代金の立替金請求】
 (簡裁訴訟代理 原告=賃借人側)
 ⇒ 当事者尋問・証人尋問を経て7割型勝訴した(期日は4~5回)訴訟費用額確定処分の申立を行った後、修理代金及び訴訟費用(司法書士費用弁護士費用を除く)を回収することができた。被告(法人)に弁護士が就いていたため、スムーズに回収できた。
 当事者尋問(の主尋問)及び証人尋問(の主尋問・反対尋問)のリハーサルを2~3回行った。原告は解決後同じ物件に居住できている。
 

 
 
 【原状回復費用の債務不存在確認請求】
 (調停代理・簡裁訴訟代理・地裁   申立人かつ原告=賃借人側)
 ⇒ 管理会社から高額な原状回復費用請求書が届いた。調停の申立てをするも、相手方は期日に欠席。被告が、係属中に反訴原告1名追加とともに、反訴及び請求拡張を行ったため、地裁移送となった。
 本人訴訟における当事者尋問の支援(リハーサル数回)をした。何度か期日を迎えたが、裁判官の一方的な訴訟指揮が続き、原告の発言ができなかったため、信頼できる弁護士に繋いだ。
 別訴として管理会社としての立場で訴訟提起されたが、任意的訴訟担当として訴訟判決(本案に入る前の判決)にて却下(棄却ではない。)を取り付けた旨の連絡を本人から頂いた。1名追加となった反訴原告は不動産のわずかな持分取得により、介入してきたものである。訴訟提起から判決までに1年半程を要した。
 
 
 【(工事)請負代金請求の支払督促の督促異議申立】
 (簡裁訴訟代理  被告=所有者側)
 ⇒ 通常訴訟における当事者尋問・証人尋問(リハーサルでは各2回ずつ)を経て、尋問期日を含み2回目で(訴訟上の)和解成立となった。 証人は同じテナントの賃借人。相手方である原告(かつ申立人)からの提出書類は、職名こそ出ていないが司法書士が作成したものとのことであった。
 
 
 【受講契約の解約による既払金の返還請求】
 (簡裁訴訟代理  原告=消費者側)
 ⇒ 依頼者は、県(又は市)消費生活センターから法律家のところへ相談に行くように勧められたとのこと。相談でできる範囲と代理をしない限りできない事との違いをお話し、依頼者の委任の意思を固めて頂いた。
 受任前には、被告から受講料の一部の支払いがされていた(俗に言う「本人が自力交渉しても尚不満があったため、引き継いだ案件」である)が、その金額を保留し、残額と合算したものを訴額とした。
 訴訟は調停に付されて成立し、席上で被告から返金をしてもらえた。被告側には、書類作成司法書士がいた可能性もある。
 
 
 【不貞慰謝料の示談提案及びその請求】
 (交渉・簡裁訴訟代理 原告=被害者側)
 ⇒ 本人も電話で事実確認をし、当職もその機会に相手との面会の約束を取り付けた。相手は1人では、対応することが困難であると察したのか、数日後、相手が面会の件を直前でキャンセルしてきた。そのため、不貞慰謝料請求として訴訟を提起した。
 相手(被告)が県外在住ということもあり、被告の住所地の特定を慎重に行った。当事者尋問・証人尋問(リハーサルは各3回ずつ)を経て、裁判上の和解(一部勝訴)により慰謝料回収した。本人がボイスレコーダ―で通話を録音していたことが業務遂行の上でも大変有効であった。
 
 
 【土地の時効取得と登記】
 (家裁 申立人側)(簡裁訴訟代理 原告側)(登記)
 ⇒1.不在者財産管理人選任申立書の作成。 
 (申立時の予納金は30万円~50万円程度)
 ⇒2.表題部所有者欄に住所の記載がない土地(いわゆる所有者不明土地の一種)を対象とし不在者財産管理人を被告とする時効取得の登記関係訴訟の提起。2~3回の期日の中で、原告本人の所有の意思を証拠付ける納税の資料や占有の状況を記載した陳述書の提出を求められた。登記ができるような判決となるように「請求の趣旨」の書き方に注意が必要である。
 ⇒3.判決確定(送達後2週間)した後、確定証明書の交付を申請して、所有権移転(保存)登記申請。
  (時効取得の手続き終了後に、対象土地の売却価格の査定の取得をお願いされることもあります。)
 
 
 【貸金返還請求】
 (簡裁訴訟代理 原告=貸主側)
 ⇒ 自己破産・免責申立の前提として、申立人の元交際相手に対する貸金請求訴訟を提起した。
 相手(被告)は期日に出廷し、従業員への給与支払原資確保のため、強制執行は容赦してほしいと主張、原告としては長期の分割払いには応じれないため、和解はせずに、判決を取得した。
 その後、原告の破産については、債権回収が困難である旨を疎明できたことにより、同時廃止にこぎ着けた。
 
 
 【貸金請求事件(被告側)における移送の申立】
 (簡裁代理  被告(申立人)=消費者側)
 ⇒ 被告は、原告である大手保証会社(依頼者は銀行借り入れ)から訴えの提起を受け、請求内容では負け筋案件だったが、地元管轄内に、原告会社の支店が存することを理由に土地管轄を争う
移送の申立てを行い、移送(決定)が認められた。
 余談ではあるが、債務整理全盛期に受任した某大手業者への過払金請求の事案では、提訴すると、例外なく土地管轄を争われた。
 
 
 【不当利得返還請求】(=過払金請求)における移送の却下の申立
 (簡裁代理  原告=消費者側)
 ⇒ 某大手消費者金融(被告)から土地管轄を争われ、遠方の裁判所への移送の申立をされたため、原告(移送の相手方)として意見書を提出し、移送却下の決定を得た。
 
 
 【貸金返還請求の即決和解申立】 
 (交渉・簡裁代理  申立人=貸主側)
 ⇒ ご近所同士(年輩者間)の貸金トラブル(借用証書なし)の事例。事実関係の確認のため、両当事者との面談の席で調整した。書面の証拠がなくても解決できることもあるという手ごたえを実感した。
 相手方から(当職が)毎月、分割金の代理受領をし、完済まで見守った。
 
 
 【マンション管理費請求】
 (簡裁代理   申立人=賃貸人側)
 ⇒  県外の大手不動産会社から市内のマンションの住人の未納管理費について支払督促 による回収をしてほしいとの依頼を受けた。そこで、当職が当該マンション管理組合の代理人として、支払督促の申立をしたところ、相手方から督促異議が出されなかったため、追って仮執行宣言の申立を行った。その後相手方からの入金を確認できた旨の連絡が依頼者からあり、事件が終了した。
 依頼者サイドからあえて支払督促の手続きを要望された珍しい事案である。
 
 
 【貸金請求】
 (簡裁訴訟代理 地裁   原告かつ申立人=貸主(被害者側)
 ⇒ 有名作家に対し訴えを提起した。訴状が届かなかったため現地調査を命じられた。
 債権執行するも残高僅少のため、奏功せず。後日、被告が刑事事件で逮捕されたため、回収が困難になった。 (同様の被害者が多数いたと推測される。)
 
 

 
≪書類作成支援(家事事件・民事事件を含む)に関する過去事例≫
 
 
 【請負代金請求】 
 (簡裁本人訴訟  原告=請負人側)
 ⇒ 原告と被告の双方が自営業。  訴額が金50万円未満のため、当職の報酬(依頼者から見たコスト)を抑えてほしいとの要望があったため、苦肉の策として本人訴訟書類作成支援を選択。
 双方が本人訴訟のため、双方とも職権で当事者尋問(民訴207条)となった。期日2回目で依頼者の希望する額で和解した。
 
 
 【小型船舶等の引渡し請求】
 (本人和解の支援)
 ⇒ 簡裁代理権の範囲内の事案であったが、お世話になっているお客様のため、当事務所を訴外和解の送達場所として、相手方の本人確認、意思確認のための支援をした。
 
 
 【(工事)請負代金請求】
 (地裁 被告=施主側)
 ⇒ 請負契約書の内容から考えると無理筋であったが、過去の訴訟経験を活かし自力で相手(原告)と闘いたいとの希望により、本人訴訟を支援した。内容証明郵便を提出後に相手(請負業者)は請求額を下げてくれた。準備書面、陳述書等の作成支援を(提出)1回分いくらといった報酬体系で行った。
 原告側には弁護士が就いており、被告本人は尋問期日で裁判官の質問の趣旨を理解し切れなかったようであり、当職としても本人訴訟の厳しさを痛感した事案であった。
 
 

 
 
 【建物明渡し請求及び(付帯請求として)未払賃料請求】
 (簡裁訴訟代理、地裁   原告かつ申立人=賃貸人側)
 ⇒ 相手(後程被告となる者)とは介入当初から連絡がとれず、相手が物件にひきこもっていたため、強制執行を視野に入れていた事案。被告が期日も欠席したため、勝訴判決後、明渡し強制執行手続に進んだ。その中で任意退去の意思確認ができたため、強制執行の取下げをした。(予納金は一部還付された)
 被告に対し、生活保護受給手続の同行支援をして、別所に部屋を借りて頂いた。
 
 
 【不動産共有持分の強制競売申立書の作成】
 (地裁  申立人=賃貸人側)(登記)
 ⇒ 残置物を放置したまま賃料を滞納している債務者に対し、本物件から退去するよう交渉をするところから始めることを所有者(依頼者)にアドバイスしたが、延滞利息をストップさせずに、すでにある判決による強制執行を優先してほしいと希望された。
 不動産以外に目ぼしい財産が無かったため、執行の対象を専ら不動産とした。相続登記の代位申請⇒差押えの登記嘱託という流れで執行。
 未登記倉庫が存在していたため、表題登記を職権で入れる必要が出てくると、予納費用が更にかかるのではと心配していたが、表題登記は不要とされた上で、競売に付されて買受人が現れた。残念ながら差押えより地方税が優先される結果となったが・・。
 
 
 【自己破産・免責申立】
  (地裁)
 ⇒ 自己破産・免責申立の前提として、申立人の元交際相手に対する貸金請求訴訟を提起した。
 相手(被告)は期日に出廷し、従業員への給与支払原資確保のため、強制執行は容赦してほしいと主張、原告としては長期の分割払いには応じれないため、和解はせずに、判決を取得した。
 その後、原告の破産については、債権回収が困難である旨を疎明できたことにより、同時廃止にこぎ着けた。
 
 
 【後見開始申立書の作成相談・作成支援】
 (家裁)
 ⇒ 申立の動機・経験について聞き取り、他に取り得る選択肢(「民事信託」いわゆる「家族信託」など)がないかを検討するようにした。後日、相続人間で争いが起こることが想定されるため)
 なお、申立人が申立費用を捻出する際には、後日、立替金として本人の財産から回収できるよう証拠を保全しておくことをお勧めしている。
 
 

 
≪離婚問題(調停申立+付随申立・離婚協議書作成支援)に関する過去事例≫
 

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 【離婚調停・婚姻費用分担請求調停の申立】
 (家裁 申立人側)
 ⇒ DV事案のため、調停申立時にあわせて非開示の申し出を行った。
 (これにより、相手方から申立人の現住所などの特定がなされるのを防ぐことができる。)
 本件は夫婦の希望(復縁したため)による取り下げにより終了した。
 本件の紹介者の方(申立人の子)は申立人の復縁については半信半疑であったが、受任から終了までご本人の面談に同席して頂いていたため、手続きの内容や流れについては理解をして頂けたようである。
 
 

 【離婚調停・姻婚費用分担請求調停の申立】
 (家裁 申立人側) (登記)
 ※離婚自体の合意はあるが、自宅の財産分与等について争いあり
 ⇒ 財産分与請求権を被保全権利とする不動産処分禁止の仮処分も視野に入れる必要のある案件
 (離婚の合意及びその前提条件として何が問題となっているかについて考える必要がある。)
 離婚調停+付随申立・婚姻費用分担請求調停の申立書作成支援を行い期日2回目で調停が成立。
 家裁待合室に約2時間待機して、依頼者が帰ってきた際にアドバイスできたことが功を奏した。依頼者との面談打ち合わせの頻度は月に平均1~2回、相談時から解決までに要した期間は6か月であった。
 遅滞なく、「財産分与による所有権移転登記」及び「住宅ローン債務者の変更登記」の申請を行った。
 (更に処分禁止の仮処分をしていれば、供託金の取戻しをする必要がある。)
 
 
 【離婚公正証書作成支援】
 (書類作成支援)
 ※離婚の合意はあるとのことで、調印前の離婚協議書案を持参されたケース。
 ⇒ 夫婦は別居中ではあるが、依頼者(妻)宅に、合いかぎで自由に出入りできたために、接触可能性があった。 (接近禁止命令も視野に入れる必要があった事案)
 また依頼者の経済的事情により、自宅や学資保険を保全できず、相手(契約者)によって、子(被保険者)の学資保険を解約されてしまう結果となった。
 (本人が直接の接触を嫌ったため、早期に弁護士に繋ぐべきであった。)
 書類作成支援でできることの限界を考えさせられた事案である。
 最終的には、相手に弁護士が就き、依頼者も弁護士に依頼することとなった。
 
 
 【離婚協議書作成支援】及び【財産分与による移転】
 (書類作成支援)(登記 新所有者から)
 ⇒ 離婚の合意があり、離婚条件も大方の合意があるとの前提で、対象不動産につき、財産分与による移転(登記)の確実な履行を確保するため、離婚協議書の作成支援及び調印の取付を行った。
 
 
 【財産分与による移転】
 (登記 旧所有者から)(家裁)(市役所)
 ⇒ 調印済の離婚協議書を持参されたため、財産分与による移転登記の申請を行った。また子の籍を母の籍に移すため、子の氏の変更許可(家裁)の申立を行い、市役所への変更届の提出を代行した。

 
≪債務整理に関する過去事例≫
 

 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
 ⇒ 新聞広告(一時期掲載していた)を見て来所された依頼者の方は、目ぼしい財産を有していない方であったため、同時廃止と見て受任した。法テラス書類作成援助を活用した。
 
 
 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
 ⇒ 価値のない山林を所有していたが、現地調査のため山林を車で周回し、その広さに驚いた。写真報告書で説明することで、管財事件となるのを回避し、(破産)同時廃止にて免責決定を得た。
 
 
 【個人再生申立】
 (地裁)
 ⇒ 一人会社(閉鎖会社)の社長兼株主の方の債務整理の方法を模索。小規模個人再生申立(住宅資金特別条項付)により、自宅を手放さなくて済むよう支援した。閉鎖会社の株式については、換価価値があるか否か裁判所の判断を仰ぐことになる。数年後に完済した旨のご連絡を頂いた。珍しいことではあるが、審尋期日に便宜的に司法書士として入室が認められた。
 

 
 【ヤミ金融処理 (その1 2013)】及び【自己破産免責申立】
 (交渉)(銀行への書類提出)(地裁)
 ⇒ 連絡を受けた後、その日のうちにお会いして、任意整理事件として即受任。法テラス(民事法律扶助)の代理援助を活用。報酬は「代理援助立替基準(その他・任意整理事件)」に従った。また、銀行にFAXを送信することで、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を行い、後日銀行から分配金をうけとった。
 登録貸金業者も多数あったため、その後、破産・免責申立を行った。申立人は会社勤めであったが個人事業者(扱いの職種)であった。なお本件は、過去7年以内にも破産免責されていたため管財事件となった。債務整理の案件が下火になる前の事案である。
 
 
 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
 ⇒ 同時廃止案件との想定のもと受任。本件管轄は、債務者審尋・免責審尋の双方とも基本的には不要とする運用の裁判所であったため、当職も裁判所へ同行(室外待機)が不要であった。
 
 
 【ヤミ金融処理(その2  2016)】
 (交渉)
 ⇒ 連絡をうけた後、その日のうちにお会いして、即受任、報酬は分割後払いとした。債権者は無登録業者のみで約10業者。業務終了後、本人の勤務先の社長から連絡があり、報酬については確実に支払いをするので、給与差押えは容赦してほしいとの連絡があった。債務整理の案件が下火になる前の事案である。
 
 
 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
 ⇒ 法人の代表者が従業員の借金問題の解決を依頼。代表者同伴で本人の自己破産・免責申立のための面談を行った。代表者に相談時から申立前にまで親身に付き添って頂いたため、本人の状況や収支の把握がしやすく、スムーズな解決につなげることのできた事案であった。 (同時廃止での免責を取り付けた。)
 
 
 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
 ⇒ 自宅(住宅ローン付)及び自動車(売主業者の所有権留保付)を保有している元事業者の方からのご相談(司法書士法3条5号の相談)。
 自宅の資産価値より、残ローンの方が多いため、同時廃止になる期待もあったが、半年以内に廃業した元事業者のため、管財人が就任する可能性も予測された。
 なるべく管財人費用をおさえるためにも、管財人には、任意売却のため、仲介業者の選定及び司法書士の登記業務を担当させてほしいと申し出た。
 その後、融資銀行が抵当権実行による競売を申立てたことで、自宅の処分は終了となった。自動車については、引き揚げとなった。(車両引揚げ証明書が発行された。)

 
 

 
≪住宅ローンの借入・変更・完済に関する登記の過去事例≫
 

 
 

 【住宅ローン債務者の変更手続き支援】
 (契約書作成支援・その登記  新所有者から)
 ⇒ 銀行作成の抵当権の免責的債務引受による変更契約証書が登記申請の登記原因証明情報としての適格性を備えているか(債務引受契約の要件事実が記入されているか等)の確認を行った。
  念のため法務局にも登記照会をかけて精査し、改正法に対応させるべく、銀行に契約証書の条項の一部訂正をしていただいた。

 
 

 【根抵当権極度額の減額変更登記の申請】
 (登記)
 ⇒ 建築する店舗のローンを担保するため、土地上の既存の根抵当権を利用したスキーム。
 減額変更証書が登記原因証明情報として適格性を有するか否か確認した。

 
 

 
≪賃貸借トラブル(アパート・マンションのトラブル)に関する過去事例≫
 
 
 【駐車場賃貸借契約の更新及びその調印(立会い)】
 (契約書作成支援及び調印取付けの調整  賃貸人から)
 ⇒ 本件は係争事案ではないが、駐車場(土地)のオーナーの方が入院したため、そのご子息から更新手続のご依頼のお話を頂いた。
 オーナーの方が過去に作成された契約書を基に当事者の良好な関係性が維持できるよう、必要最小限の手入れ(加除修正)を行う方向で更新手続の支援をし、調印の取付け(立会い)を行った。
 
 
 【建物土地明渡請求及び(付帯請求としての)未払賃料請求の即決和解の申立】
 (簡裁代理 申立人=賃貸人側)
 ⇒ 明渡し対象は店舗であり、相手方は個人事業者という事案。訴訟を避けたい依頼者と一括払いができない相手方とを調整し、不履行の場合に強制執行につなげることのできる裁判所での即決和解を提案した。
 物件目録に記載する自動車駐車スペースの特定を工夫した。
 
 
 【未払賃料請求】
 (簡裁訴訟代理 原告=賃貸人側)
 ⇒ 被告賃借人は残置物を残したまま、いわゆる夜逃げ(住民票も異動)をしていたが明渡しには協力してくれたため、未払賃料請求のみ受任したところ、被告への送達ができず、裁判所から現地調査を命じられた。
 現地調査の際、近隣のお店に出入りしていた被告本人と偶然出会ったため、話しかけて本人確認を行った。治安に不安な土地柄でもあり、調査は難航したが被告本人の近親者からの協力もあり、勝訴後の回収まで結果を出すことは出来た事案であった。
 
 
 【未払賃料請求及び原状回復費用請求の即決和解申立】
 (交渉・簡裁代理   申立人=賃貸人側)
 ⇒ 相手方は物件から退去しているが、未払賃料が残っているため分割返済の確保のため、即決和解の申立を行った。
 相手方住所地が県外であるため、申立人住所地での裁判管轄を取得できるよう、申立に際し、相手方から管轄合意書を取り付けたのが、工夫した点である。
 
 
 【建物明渡し請求及び(付帯請求として)未払賃料請求】
 (簡裁訴訟代理・交渉   原告=賃貸人側)
 ⇒ 明渡しの対象が店舗。家賃の滞納を理由として契約解除を行い、勝訴判決を経て、任意退去の要請をした。 親族の方のご協力を得て明渡しに至ったことを確認した。賃貸人の代わりに退去の立会いまで行った。
 
 
 【建物明渡し請求の即決和解申立】
 (簡裁代理  申立人=賃貸人側)
 ⇒ 店舗が対象。雨漏りの修理が困難であることを理由とする立退き料を請求された事案。一部未払いの賃料(振込手数料分)が有り、立退き料と相殺処理をした。
 依頼者が相手方(法人)から立退き料の金額に納得頂いた旨の連絡を受けて、任意退去の意思を確認し、即決和解の手続(立退き料の支払いと退去時期を定める。)を進めた。
 期日当日、申立人の代理人として出席し、相手方からカギの返却を受けた。相手方の代表者が期日に出頭できないため許可代理人に出頭して頂くよう予め連絡しておいた。
 本件では、相手方の本店移転(登記)がされており、それに伴い当事者目録の相手方住所を変更する必要が生じた。
 
 
 【原状回復費用の債務不存在確認請求】
 (交渉・調停代理   申立人=賃借人側)
 ⇒ 工事代金全額の請求(10万円未満の金額)をされた方からのご相談。1年半程、賃借人にとって大家さんに対し、お世話になった思いがあるため、訴訟ではなく民事調停を選択した。一軒家のため土地・建物が対象。
 事実関係(下水の配管の詰まりの原因が申立人の使用方法のみにあるのか)を調査し、隣の部屋の住人の方に、陳述書の作成に協力して頂いた。期日1回で無事成立し、当事者双方にとても満足してもらったと実感した。
 
 
 【建物明渡し請求及び付帯請求としての未払賃料請求の即決和解申立】
 (簡裁代理  申立人=賃貸人側)
 ⇒ 相手方には連帯保証人が居り、その方に心配かけたくないとの思いがあったことが幸いして、本件申立が実現した。分割弁済のため、即決和解を提案した。自営業で返済の目途が立たないため、約5年間の分割払いとした。
 当職の方で毎月、代理受領をして、依頼者に精算している。
 
 

 
≪消費者トラブル・事業者間トラブル・残業代トラブル等に関する過去事例≫
 

 
・・・消費者トラブル・・・
 
 【(内職商法)受講契約の代金請求】
 (法テラスの簡易作成援助  被請求者=消費者側)
 ⇒ 本人は、相手からの請求に対し消滅時効を主張したいと希望していたが、契約から間もなかったため、5年の消滅時効ではなく、特定商取引法によるクーリングオフの主張を本人名義の私文書にて行った。
 
 
 【貸金請求事件(被告側)における移送の申立】
 (簡裁代理   申立人=消費者側)
  ⇒ 被告は、原告である大手保証会社(依頼者は銀行借り入れ)から訴えの提起を受け、請求内容では負け筋案件だったが、地元管轄内に、原告会社の支店が存することを理由に(土地管轄を争う)移送の申立を行い、移送(決定)が認められた。
 余談ではあるが、債務整理全盛期に受任した某大手業者への過払金請求の事案では、提訴すると、例外なく土地管轄を争われた。
 
 
 【不当利得返還請求(=過払金請求)における移送の却下の申立】
 (簡裁訴訟代理   原告かつ相手側=消費者側)
 ⇒ 某大手消費者金融(被告)から土地管轄を争われ、遠方の裁判所への移送の申立をされたため、原告(移送の相手方)として意見書を提出し、移送却下の決定を得た。
 
 
 【原状回復費用債務不存在確認請求】及び【敷金返還請求】
 (簡裁代理  原告=賃借人側)
 ⇒ 退去時の立会を怠った管理会社から退去後に法外な原状回復費用を請求された元賃借人(原告)が、請求金額の根拠が明示されていないことに納得できなかったため、賃貸人(被告)に対して、原状回復費用支払債務不存在確認請求の訴訟をし、途中、訴えの変更申立を行い、敷金返還請求の訴訟をした事案である。
 提起後、被告から答弁書が提出されていたものの、期日には欠席しており、管理会社の方が傍聴席に入っていた。
 民調法17条の決定が出されたが、被告の異議申し立てにより失効した。(失効したため、原告は、以降の希望和解金額をアップした。)
 被告は「原状回復」や「自然損耗」の定義自体を曲解しており、国交省ガイドライン等の解釈をめぐる争いとなったが、第3回期日後に和解に代わる決定により終結することができた。 
 
 
・・・事業者間トラブル・・・
 

 【リース料金及び違約金の債務不存在確認請求】
 (交渉・簡裁訴訟代理   原告=債務者側)
 ⇒ 販売代理店に当職の名で内容証明郵便を送り、債務不存在を主張したところ、「法的措置をとります」との回答を得た。管轄を勝ち取る意図もあり、リース会社、販売店及び販売代理店の計3者を共同被告として、こちらから訴訟提起した。(内2者は東京の会社であったが、残り1者を軸として地元管轄を取り付けた。)
 当事者尋問、被告(販売代理店)営業マンへの証人尋問の期日を含め、約10回の期日を重ねた。(被告側には弁護士が就任した。)
 また被告3者に対し各々訴訟費用額確定処分申立を行い、電話連絡をして被告らから費用を回収した。(着手金等司法書士の費用は請求できないが)訴訟費用額の確定処分に従い、被告らから金5万円~金6万円の支払いを得ることが出来た。
 
 
 【求人サイト掲載料(支払債務)不存在確認請求(その1 2020)】
 (交渉 請求者=債務者側)
  ⇒ ハローワークの求人広告を見た広告会社から「4週間のみ自社サイトで御社の求人広告を掲載します」(更新の説明なし)という契約内容で電話勧誘を受けたにもかかわらず、依頼者(法人)が期限内に、解約文書を返信できなかったという理由で、更新分の掲載料金を請求されたという被害事案である。
 当職が契約解除及び債務不存在確認請求の通知書を相手に内容証明郵便で送付した、電話連絡をしたところ、顧問弁護士がいるとのことであったが、本件では就任しなかった。
 相手は東京都新宿区の大規模な会社だけあり、和解案をファックスした際も、担当が何度か入れ替わった。その後、金0円での和解(合意書)を取り付けることができた。
 
 
 【求人サイト掲載料(支払債務)不存在確認請求(その2 2020)】
 (交渉 請求者=債務者側)
 ⇒ 相手会社は「その1」と同様の手口で、広告料を搾取していると思われる会社(その1とは異なる新宿区の会社)。当職は「その1」と同様に更新分の掲載料不存在・解約」「既存契約の全部又は一部の不成立等」の主張を記載した内容証明郵便を相手会社へ送付した。3回にわたり、各日ある程度時間をかけて相手会社に対し、依頼者へ請求を止めるよう交渉を試みた。
 最終的には、(相手は支払ってもらえないと悟ったとのか)当職が相手会社へ連絡してもわずかな会話のみで電話を切られることになった。
 余談ですが、何時間にもわたる通話となったため、今後の対策として、今回の通話記録をまとめ、司法書士会の会員有志に集まって頂き、自主的な勉強会を開催させて頂きました。
 
 

 
≪その他業務の過去事例≫
 

 【「土地測量・分筆登記の報酬交渉」及び「一部売買による移転」】
 (合意書作成支援  隣地所有者側) (登記)
 ⇒ 隣地側に所有建物の屋根が越境していたため、隣地の方から、越境部分の買い取り及び土地家屋調査士に支払うべき分筆登記費用の請求を受けていた事案。
 分筆登記の金額交渉及び分筆する越境部分の移転登記について当職に依頼があった。当事者にて越境部分を買い取る旨の売買契約が行われ、当職は、決済に立会い、越境部分の移転登記を行った。(決済には売主は来られなかったが、「分かれ」であったため、相手方司法書士を通じて意思確認を行うことができた。)
 
 
 【保佐人への就任(約5年間)】
 (31条業務)
 ⇒ 被保佐人となったご本人は、まったく読み書きができないわけではなく、暗算は速かった。自宅冷蔵庫の内の腐った野菜をゴミ置き場に一緒に運んだことがある。また、月に1度、日常の買い物をするための金銭を手渡しに行っていた。
 
 
 【任意後見監督人への就任(約5年間)】
 (31条業務)
 ⇒ 毎年1回、任意後見人とともに施設に会いに行っていた。帰るときに握手をして帰った。会話は成立しないが、会話自体をすることが大事なのだろうと思った。
 

 
 【屋根賃貸借契約書作成支援】
 (書類作成支援)
 ⇒ 売電のため、法人所有の社屋の屋根上に法人代表者所有の太陽光パネルを設置した企業から、賃料が法人の収入になるような契約書を作成支援してほしいとの依頼を受けた。法人とその代表者の契約(利益相反取引)となるため、取締役会議事録の作成支援も行った。
 
 
 【境界復元に係る合意書作成支援】
 (契約書作成支援)
 ⇒ 隣地の塀のリフォーム工事により、飛ばされてしまった境界標2点を復元したいとのご要望があり、復元測量が必要なため、土地家屋調査士の方に繋いで、測量に立ち会った。本人から相手(隣地の方)にお手紙を出して頂き、協議の日取りの調整を行い、双方の土地家屋調査士による復元測量の現場に立ち会い合意書作成支援を行った。
 
 
 【ブック式の閉鎖謄本の取得】
 ⇒ 他県の同業者の方、他県の不動産業者様及び他の業界の方からご依頼をいただくことがあります。これまでのところご依頼を受けたその日に取得、即日FAXにて送信させて頂きました。