離婚問題(調停申立+付随申立・離婚協議書作成支援)

離婚問題(調停申立+付随申立・離婚協議書作成支援)

 
⇒離婚問題
(婚姻費用分担請求、養育費、年金分割、財産分与、面会交流等含む)

 

 司法書士(認定司法書士も含む)には家事代理権はありませんが、ご自身で調停等を行うお客様のサポートを行うことはできます。
 離婚及びそれに伴う諸問題について、お客様のご希望をお聞きし、予算やこれまでの状況(離婚等の合意の有無、家族構成、相手方の経済力、別居期間、夫婦共有財産の状況)、今後の見通し(相手方の情報、両者の調停への出頭の可否)をふまえながら、今後の対策をともに考えて手続(書類作成支援)を進めてまいります。
 

 

 夫婦間での合意の程度いかんによっては、事後救済の側面と事前予防の側面とが混在していることもあるのではないかと思います。上記いずれか一方の視点が欠けていても解決までには困難を極めると思われますので、お客様の方で信頼できる専門家(弁護士や司法書士)に出会うまで、妥協せずに、無料の相談会等も活用して、専門家をお探しいただければと思います。
 
 その選択肢の一つとして、当事務所をおたずねいただければ幸いです。
 
 

 ご本人様での調停をする前に、ご注意いただきたい点があります。
 
✔婚姻費用分担請求(生活費の請求)は、「離婚前」に行う手続

✔養育費、財産分与、面会交流、年金分割等は、「離婚と同時以降」に行う手続であるという点です。
 
 養育費等については、離婚の手続(協議、調停や離婚訴訟)の中で離婚と同時に解決できるケースと、離婚のみの成立後に個別に調停を申し立てて解決するケースがありますが、離婚前に個別に手続することはできません。

 

 
 家事事件については司法書士は代理ができないというハンデがありますが、当事務所の方針としましては、ご本人様が調停期日で主張を十分に行えるよう事前のサポート(論点の確認と当日の段取りの打合せ)に注力しております。
 また、期日に同行し、待合室で待機することにより、調停室から戻ってこられたご本人様からの聞き取りとそれに対する助言をタイムリーに行う方針です。

 

 もちろん、ご本人様が相手方と全く話ができない(あるいは絶対会いたくない)、あるいは調停委員の方と話したくない、といった場合には、「書」で闘うには限界があります。そのような方につきましては、弁護士への依頼をされることをお勧めいたします。
 (いったん当事務所でお話を伺うことは可能ですので、お悩みの方は一度ご来所ください。)

 

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離婚問題に関わる過去事例

 
 【離婚調停・婚姻費用分担請求調停の申立】
 (家裁 申立人側)
 ⇒ DV事案のため、調停申立時にあわせて非開示の申し出を行った。
 (これにより、相手方から申立人の現住所などの特定がなされるのを防ぐことができる。)
 本件は夫婦の希望(復縁したため)による取り下げにより終了した。
 本件の紹介者の方(申立人の子)は申立人の復縁については半信半疑であったが、受任から終了までご本人の面談に同席して頂いていたため、手続きの内容や流れについては理解をして頂けたようである。
 
 

 【離婚調停・姻婚費用分担請求調停の申立】
 (家裁 申立人側) (登記)
 ※離婚自体の合意はあるが、自宅の財産分与等について争いあり

 ⇒ 財産分与請求権を被保全権利とする不動産処分禁止の仮処分も視野に入れる必要のある案件
  (離婚の合意及びその前提条件として何が問題となっているかについて考える必要がある。)
 離婚調停+付随申立・婚姻費用分担請求調停の申立書作成支援を行い、期日2回目で調停が成立した。家裁待合室に約2時間待機して、依頼者が帰ってきた際にアドバイスできたことが功を奏した。依頼者との面談打ち合わせの頻度は月に平均1~2回、相談時から解決までに要した期間は6か月であった。
 遅滞なく、「財産分与による所有権移転登記」及び「住宅ローン債務者の変更登記」の申請を行った。
 (更に処分禁止の仮処分をしていれば、供託金の取戻しをする必要がある。)

 
 

 【離婚公正証書作成】 (書類作成支援)
 ※離婚の合意はあるとのことで、調印前の離婚協議書案を持参されたケース。

 ⇒ 夫婦は別居中ではあるが、依頼者(妻)宅に、合いかぎで自由に出入りできたために、接触可能性があった。 (接近禁止命令も視野に入れる必要があった事案)
 また依頼者の経済的事情により、自宅や学資保険を保全できず、相手(契約者)によって、子(被保険者)の学資保険を解約されてしまう結果となった。
 最終的には、相手に弁護士が就き、依頼者も弁護士に依頼することを余儀なくされた。
 (本人が直接の接触を嫌ったため、早期に弁護士に繋ぐべきであった。)
 書類作成支援でできることの限界を考えさせられた事案である。