債務整理

債務整理

 
 一言で債務整理といっても、債権者との訴訟外での任意交渉(任意整理)個人再生自己破産、過払い金返還請求など、依頼者の方の借り入れ・返済状況、生活状況、収支状況などによって整理方針が分かれます。特に自己破産については、マイナスの不安なイメージをお持ちの方も少なからずいらっしゃるかと思いますが、破産をしても、官報という新聞に二度名前が載り、警備員や弁護士など一部の職種に一時的に就けなくなる、ということ以外さほど影響はないかと思います。最終的に裁判所から「免責」(借金の帳消し処分)を受けると、「復権」により就職制限も解除されます。

 

 任意整理では整理方針が立たない場合でも、「住宅ローン債務を抱えているため破産はなんとしても避けたい」という方は、定期収入があれば個人再生を検討することも可能ですので、ご相談下さい。

 

 また、過払い金の取り戻しについては、債権者の状況や応対によって、任意交渉の中で返還請求するケースと、訴訟(不当利得返還請求)の中で返還請求するケースとに分かれます。

 詳細につきましては、面談相談・委任契約の際に書面にてご説明させていただきます。
 


 
 「債務整理」とは、多重債務問題(信販会社やサラ金、マチ金、ヤミ金、銀行などから多額の借入れがある人の借金問題)について、専門家が債務者の方から相談と依頼を受け、借金整理の法的なサポートをすることをいいます。以下、ざっとですが、債務整理の手続の流れを説明します。

 
(1)
 まず、依頼者の方(借入れのあるご本人に限ります)からご相談内容をお伺いし、受任する場合には、依頼者の方と書面により委任契約を交わした上で、債権者(借入先)に債務整理開始通知(受任通知)を出します。専門家が介入することで、以後、債権者からの督促の電話や通知などはストップします。
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(2)
 債権者から開示された過去の取引履歴(貸付と返済の記録)を基に、利息制限法による制限利率(年15~20%)に引き直して現在の借入残高を再計算します。
 
※この引き直し計算によって、残債務がどの程度減額されるかは、過去の返済状況にもよりますが、
毎月の返済を継続した状態で取引の期間が10年以上になると、残債務は無くなり逆に過払い金が発生している場合が多いのが現状です。

 
過払い金とは、利息制限法による制限利率を超える利息部分で、融資を受ける際に締結した約定利率との差(グレーゾーン金利)によって生じる不当利得、いわゆる「払い過ぎ」の部分です。
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(3)
 引き直し計算によって減額された残債務を基準として、債権者に和解案(一括返済又は返済期間5年程度での分割返済案)を提示します。このとき、債務者(依頼者)の方に1か月間つけていただいた収支表を返済計画の参考とします。また、債務者の方には、あらかじめ(債権者への提示前に)和解案につき実行可能かどうか打診させていただきます。
 もしも過払い金が発生している場合は、貸金業者に対し、過払い金返還請求をしますが、任意の交渉で和解できない場合には、訴訟を提起して過払い金を取り戻します。
※過払い金の元本が140万円以内であれば、簡易裁判所の管轄ですので、認定司法書士が訴訟代理人になれます。

 140万円を超えると、地方裁判所の管轄になり、本人訴訟(又は弁護士委任)となりますが、本人訴訟のケースでも、司法書士が訴状や準備書面の作成を援助し、法廷への同行・傍聴をすることで、訴訟のバックアップをいたします。
※収支状況から任意整理が難しい場合には、個人再生自己破産などの整理方法を検討いたします。

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(4)
 債権者(過払い金発生の場合は貸金業者は債務者となります)との間で和解が成立したら、和解契約書を取り交わします。その後は和解契約書の内容にしたがって返済を開始します(過払い金発生の場合は判決又は和解によって過払い金の返還を受けます)。
※一部の借入先に対し残債務が残る場合には、他の借入先から取り戻した過払い金の一部を残債務の返済に充てることによって残債務を無くします。
 
 当事務所では、分割返済の場合でも、完済に至るまで業者からの問い合わせの窓口となり、債務者の方の返済状況を見守る方針です。(但し、無連絡で返済を遅滞する等、信頼関係を損ねるような行為があった場合には辞任させていただくことにしていますので、その点はご注意下さい。)

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(5)
 こうして、返済又は過払い金の取戻しが終了した暁には、晴れて債務整理は終了となります。特に、多額の過払い金が出た場合には、もともと債務だったものがすっかり消えて、逆に、借入先から取り戻した過払い金によって財産ができるのです。債務者の方たちが、「おかげでスッキリしました!」「(長期返済を終えて)家計収支が把握できるようになり貯金も出来ました」と、晴れやかな表情で事務所を後にしていく姿は、いつ見ても嬉しいものです。

※取引終了(完済)時から10年経過すると、貸金業者側が過払い金の時効消滅を主張してくるケースが多いので、過払い金の取戻しをご希望の方は、お早目に動かれたほうが良いでしょう。

 

 

□□□報酬額等基準表(令和3年12月1日以降適用)□□□

 

1、任意整理

 基本報酬 1社につき33,000円※完済案件は原則として基本報酬は不要
 成功報酬 過払請求⇒返還を受けた過払金の税別20%
減額交渉⇒債務減額分(引き直し後の債務額-和解額)の税別20%

 

2、個人再生

 基本報酬 住宅資金特別条項なし⇒税別25万~30万円

住宅資金特別条項あり⇒税別35万~45万円

 

3、自己破産

 基本報酬 債権者数10社以下⇒税別14万円

債権者数11社以上⇒税別15万~20万円

※相談料はかかりません。報酬の分割払いもご相談に応じます。

※訴訟費用(印紙代、予納切手代など)、通信費などの実費は別途かかります。

※最終的な報酬額は事案毎、難易度により決定しますので、個別にお問合せ下さい。

※過払請求につきましては、有無を含めて個別にご相談下さい。

 

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債務整理に関わる過去事例

 
 【個人破産・免責申立】
 (地裁)
⇒ 新聞広告(一時期掲載していた)を見て来所された依頼者の方は、目ぼしい財産を有していない方であったため、同時廃止と見て受任した。法テラス書類作成援助を活用した。
 
 

 【自己破産・免責申立】
 (地裁)
⇒ 価値のない山林を所有していたが、現地調査のため山林を車で周回し、その広さに驚いた。写真報告書で説明することで、管財事件となるのを回避し、(破産)同時廃止にて免責決定を得た。
 
 

 【個人再生申立】
 (地裁とその同行)
⇒ 一人会社(閉鎖会社)の社長兼株主の方の債務整理の方法を模索。小規模個人再生申立(住宅資金特別条項付)により、自宅を手放さなくて済むよう支援した。閉鎖会社の株式については、換価価値があるか否か裁判所の判断を仰ぐことになる。数年後に完済した旨のご連絡を頂いた。珍しいことではあるが、審尋期日に便宜的に司法書士として入室が認められた。